知ってるようで知らない人も多いんじゃない?『給与所得の取扱い』

最近副業がブームという話をよく耳にします。一番わかりやすい例としては、アルバイトの掛け持ちですが、フリーランスで自営を始めたり、ソーシャルワーキングなど働き方は今や多種多様。先日の老後設計2,000万円足りない問題は別に寝耳に水と言う話ではなく、皆何となく知ってたけど何となく聞きたくなかった話だったので、予測に反した過剰な反応を引き出してしまった、そんな感じに見受けました。
いずれにせよ、今の副業ブームは無理やりうち出されている感はひしひしと感じますが、昔のようにフルタイム正社員の給与だけでは生活が立ち行かない、余裕資金の貯蓄が出来ないなど生活に困窮する人が増加している事の一つの証左で、今の生活が立ち行かない中で老後の生活なんて立ち行くわけがないというのはある種当然と言えるのではないでしょうか。

今回はサラリーマンが2社以上を掛け持ちした場合に税金の取り扱い上どうなるのか、そこらへんに触れていきたいと思います。

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給与に対する課税の仕組み

サラリーマンに確定申告は必要?

結論から言うと、原則不要です。これはサラリーマン全員が確定申告をするために税務署へ駆け込むことになると、税務署がパンクしてしまう、また、一般的に税金計算に長けていない人が大半を占めるだろうサラリーマンの人たちが、確定申告をする事となる場合の事務処理時間の軽減を目的として、以下の2制度が設けられているからです。

源泉徴収制度

大雑把にいえば、給与から税金を予め天引きしてしまう制度です。給与所得者(会社の従業員や役員)に給与を支払う会社や個人事業主は、全員この源泉徴収義務者に該当する訳ですが、この義務者の方々は自分たちが支払う給与や賞与などについて税金を天引き・集計して、従業員たちに代わって税金を納めなければならないとされています。
よく給与で『額面』とか『手取り』とか言いますよね、額面というのは税金や社会保険料を引く前の、文字通り金額上はこれだけ貰えるという給与の額、手取りはそれらを差し引いた実際に手元にくる額です。
自分で納めていないので

僕は税金を納めているのでしょうか

そんな不安な日々を送っている方、安心して下さい、徴収されていますよ。

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ちなみに、源泉徴収税の実際に税金負担者は勿論従業員の方々ですが、実際に納付する方は給与を支払う会社や事業主の方になります。万一、支払漏れがあった場合にもその責任や延滞税などを課せられるのも給与支払者となるので、世の中の社長職の方々は、自分の税金でなくても忘れずにしっかりと納期限を守るようにしましょう。

年末調整制度

月々の給与から税金が天引きされているのは上述の通りですが、この税率、万人に適用できる、いわば概算適用がなされています。あんまり印象に薄い書類ですが、前年末、もしくは年初早々にサラリーマンの方は漏れなく『給与所得者の扶養控除等申告書』というものを自分の会社などに提出しなければなりません。(税法上、年の初めの給与等を支給する日の前日までとされています。)
ここには自分の家族構成や近年では配偶者の年収・所得見込み、障がい者区分の有無などいわゆる人的控除に関する情報を記載して提出することになります。

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会社はこの情報に基づいて各人の額面給与の額に対して課するべき源泉徴収税額を計算し、これを給与から預かる(天引き)皆に代わって納めてくれているというわけです。
一方、この源泉徴収額の算定方法は結構大雑把概算の為、正確な数字を算定する必要があります、それが年末調整制度。これは、概算の計算だった源泉徴収税額を年間トータルして正確に計算し直す制度です。
12月または1月の給与って、ちょっと多くてうれしくなる事ってありませんか。
あれは年末調整の結果、徴収済みの税額が多すぎたのでこれも会社が税務署に代わって還付(返金)してくれているからです。年末調整と言えば税金が返ってくるというイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、これは源泉徴収段階では見込んでいない生命保険料控除や住宅借入金等特別控除等を考慮した結果、過納となるケースが多い為です。これら控除を総称して『物的控除』といいます。

年初時点でよほどのことがない限り変わりようのない人的控除に対し、契約等に基づくものとはいえ、支払わなければ適用されないのが物的控除の為、こういった年末にまとめて清算する方式がとられているというわけです。

確定申告が必要なケース・した方が良いケース

上述の年末調整制度のお陰で給与所得者は基本的に確定申告不要です。(副業などで別途確定申告が必要なケースなどについては『確定申告について』にまとめてありますので、こちらをご参照ください。)

www.aoimen.net

ただ、万人に適用できる制度として設計されている源泉徴収・年末調整制度は不十分なもので、確定申告を要するケース、確定申告を(しないと損をするので)した方が良いケースが存在します。
ここでは給与所得のみのサラリーマンに焦点を絞って、説明をしていきます。

確定申告をしなければならないケース

1社で年収が2,000万円を超える人

む~り~☆

 一般に誰もがうらやむ高収入の方になろうかと思います、統計では給与所得者全体の1%にも満たない方だそうで、あまりなじみのないお話になるかもしれませんが、年収が2,000万円を超える方は無条件で確定申告義務者に該当します。この規定は原則的に例外がないので、上述の源泉徴収はなされますが、会社側で年末調整をしてくれる事もありません。

確定申告をした方が良いケース

2社以上から給与支払いを受ける人

こちらはアルバイトを含め、掛け持ちをしているケースが該当します。(税法上、メインの給与を主たる給与、サブを従たる給与と言います。)
本ケースでも源泉徴収について、主たる・従たるで税率・税額は違うものの要件に満たせば確定申告は必要ありません。
(要件:従たる給与の収入金額が雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下である事。)
源泉徴収制度はここでもしっかりと息づいているので、適正に源泉徴収がされている限り申告漏れというケースは殆ど無い様に制度設計がなされているというわけです。

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ところで、主たる・従たるというのはどこで決まるのでしょうか。勤め先としては勤務日数で一概に判定する事も出来ないので、その答えは自己の申告に依る事となります。つまり、自分自身で御社はメインの勤務先です、掛け持ちのアルバイト先です(と、こんなぞんざいな言い方をすれば怒られてしまうので言葉は選びましょう。)と予め申告しなければならず、勤務先はその事前の申し出に従って源泉徴収の適用税額を使い分けるという事になります。

実際には、社会保険の加入手続きの過程で申告する事となろうかと思いますが☆

課税の公平の観点から従たる給与について源泉所得税率は高めに設定されています。これによって少なくともとりっぱぐれのない水準で徴収が出来ているので、申告義務を課していないというのが確定申告不要とされる論拠となります、つまり、ケースにもよりますが、掛け持ちにとってに源泉徴収は取られすぎる事を前提とした制度です。
この取られすぎた部分を適正に引き直すと所得税の還付を受けられるケースが多く存在しますが、これは確定申告書を提出しないと還付は受ける事が出来ませんので、注意が必要です。

逆に非常にまれなケースですが、上述の2か所以上から給与の支払いを受けている場合で、確定申告書の提出を要しないケースに該当し、かつ適正税額を算出した結果、税額が高くなるケースについては確定申告の義務は発生しませんので、確定申告をしない方が得になるケースも存在します。

いずれにせよ本ケースに該当する方は、適正に源泉徴収がなされているか、確定申告の義務があるか、確定申告をした場合の損得について調べる必要があります。
また、年の中途で転職した場合は、2か所以上から給与支払を受けている事にはなりますが、この場合、年の最後の給与を支払う社(転職後の会社)でまとめて年末調整をしなければならないと法定されていますので、前職に発行してもらった源泉徴収票を会社に提出する事で、適正な年末調整を受ける事が可能です。

特定支出

『特定支出』という言葉をご存じでしょうか。適用要件がかなり厳しいのですが、以下の6項目の支出が給与所得控除額の1/2を超える場合(年収1,500万円以上の方は125万円)にはその超える部分を給与収入から控除出来るという制度です。
(以下国税庁HPより抜粋)

a.一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

b.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

c.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

d.職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

e.単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

f.次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)

・書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

・制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

これらの金額は自己の集計のみで決定は出来ず、給与等の支払者から補填された場合にはその金額を控除した後の金額で、かつ支出があったことを認められた部分の金額のみを集計する事になるので、手続きも面倒でしかも金額要件もかなり厳しい為、実務上活用例をあまり見かけないのが実情ですが、上記が複数重なった際などに適用できるケースが想定される為、覚えておいて損はない制度です。

確定申告が必要な所得控除が受けられる場合

a.雑損控除

雑損控除とは自分自身又は、自己と生計を一にする配偶者その他の親族(生計一親族と言います。)の内、総所得金額が38万円以下の者が、災害(自然災害や、放火などによる人為的火災なども含みます。)、盗難、横領により損害を受けた場合に、その損失額に応じ一定の所得控除が得られるというものです。損失の範囲は生活に通常必要でない資産を除くとされており、これは骨董品や宝石などのいわゆるぜいたく品を排除している事から、適用ケースは災害が最も多いかと思います。
控除額の計算としては以下の通り。

(損害金額+災害等関連支出)-(足切額)-(保険金などにより補填される金額)

※1)災害等関連支出とは、がれきの撤去や原状回復費用など災害に伴って発生する支出を指します。
※2)足切額は(総所得金額×10%)と(災害関連支出-5万円)のどちらか多い方の金額を採用。

なお、こちらの控除は『災害減免法による所得税の軽減免除』制度との併用が出来ない為、有利選択適用する必要があります。

b.給与所得者の扶養控除等申告書に不備・漏れがあった場合

給与所得者は、源泉徴収や年末調整を会社側に行ってもらう事で確定申告を不要となる事は上述の通りですが、以下3枚の書類でやり取りが完結する事となります。

・給与所得者の扶養等控除申告書・・・年初に提出
・給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除申告書・・・年末に提出

基本的にこの記載事項に不備や変更などがあっても、会社へ適切に届け出ていなければその内容はスルーされた状態で年末調整を行った結果の源泉徴収票が交付される事となります。その年の源泉徴収票に不備等がある場合なら、訂正にも応じてもらえるかもしれませんが、過年度分ともなると難しいかもしれません。その場合は、自身で確定申告を行う事で、所得税の還付を受けられる場合があります。

c.医療費控除

医療費控除は、よく10万円からなんていうお話がよくありますが一概に言えるお話ではありません。
医療費控除には足切額が設定されていて、この金額を超えた部分のみが控除の対象とされます。

・医療費控除額:医療費にかかる支出額-足切り額(上限200万円)
※足切額:総所得金額の5%と10万円の少ない方

つまりサラリーマンの方で額面収入が約310万円を下回る方は足切額が10万円を下回ることになります。また、セルフメディケーション税制が創設されたことにより、医療費控除は一般に適用されやすくなりました。

(特定医薬品等購入額)-(足切額:12,000円)=医療費控除額(上限8.8万円)

ただ、この二つは選択適用するもので、両方とも医療機関や特定医薬品購入にかかる領収書等の集計・保管が適用要件になってくることから注意が必要です。(近年確定申告書への領収書添付は省略できるようになりました。)また、セルフメディケーション税制適用の為には人間ドッグなど、一健康増進のための一定の取組みを行っていることなどの要件も必要な事から特定医薬品等にかかる品目や健康増進のための一定の取組みについては、国税庁HPをご参照ください。

なお、この両方を適用できる支出がある場合にも、選択適用する事になるので、いずれか有利になる方を選択する事になります。

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まとめ

副業なども含め、昨今様々な雇用形態や掛け持ちを容認する社会的な空気のようなものがあり、一概に

サラリーマンは確定申告をしなくてもよいとは言えなくなってきました。

税務署は過少納付となる事を回避するため、色々な点でケアしており、また国の政策上税制優遇が受けられる制度も多く創設されている事から、気が付けば税金を過少に納付していた状況というのは起こりにくい一方で、所得税・住民税を多くとられすぎているケースは多々存在し、これらの殆どは確定申告を行うほか還付を受ける事は出来ません。

これらの還付を受ける事が出来るかどうかは、税務署は勿論、他の誰も教えてくれるわけではありませんので、確定申告を行わなければいけないかどうか、とともに確定申告をした方が良いかを常に考えて行動する事が肝要になってきます。その適切な判断やアドバイスは税務署へ問い合わせる事で確認が可能で、手続きがわからないなどは税理士事務所へ委託する事で代行手続きが可能となります。
気になる方は一度調べてみましょう。

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